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東京都 宅地建物取扱主任者 [東京都 宅地建物取扱主任者]


お住まいが東京都で、東京都で宅地建物取扱主任者の
資格試験を受けた場合の手続き方法などは、
東京都都市整備局のホームページに掲載されています。


宅地建物取扱主任者は、各都道府県で登録などの申請を行うため、
東京都で受験した場合には、東京都の手続き方法に従います。


その際の受付場所などが、東京都都市整備局になります。


東京都都市整備局のホームページでは、
宅地建物取扱主任者の登録申請関連や
宅地建物取扱主任者証の亡失や盗難関連、
さらに登録をすでに受けている方が
死亡した場合の申請手続きなどをご案内しています。


これらは、ホームページ内の
「宅地建物取引主任者について」のページに掲載されています。


宅地建物取扱主任者の各種申請書の
事務手引をPDF化したものも公開されています。






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宅地建物取扱主任者 平成18年 [宅地建物取扱主任者 平成18年]


大規模の宅地建物取扱主任者試験は、
平成18年に受験者数が20万人を超えました。


逆に、全国の宅地見物取引主任者の人数は減少したのが平成18年です。


そして、宅地建物取扱主任者の資格試験に関した事項が、
平成18年(2006年)にいくつか改変されているようです。


それを簡単に説明させていただきます。


・指定試験機関の財団法人不動産適正取引推進機構にて、
宅地建物取引主任者資格試験委員が公開。


これは、平成18年からはじまった内容となります。


このように、改変された内容があります。


また、試験内容に関わる問題でも、
平成18年に改変された項目がいくつかあります。


宅地建物取引主任者資格を取得するなら、
平成18年付けの改変内容も確認しておきましょう。






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宅地建物取扱主任者 登録 [宅地建物取扱主任者 登録]



[本文]
宅地建物取扱主任者になるには、本試験を受験して合格したあとに、宅地建物取扱主任者の登録申請を行います。
宅地建物取扱主任者試験を合格した上で、実務経験が2年未満の場合に、この登録申請を行います。
実務経験なしで登録申請を行うには、登録実務講習の受講が必須なので、確認しておきましょう。
この講習は、合格発表後に募集が開始されます。登録講習の期間は約1ヶ月半程度で、通学過程が丸2日あります。その通学過程終了後に最終的なテストが行われ、それに高額することで、講習が終了となります。
(受講費用は約2万円強。登録料は3万7千円(登録料は全国一律))
宅地建物取扱主任者登録をすると、証明書などの発行が行われるため、費用は別途で請求されます。さらに、写真や証紙の準備が必要です。





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